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与薬に関するもの

原則として、園児に対する与薬については、保育園等では取り扱わないことにしていますが、医師の指示などでやむを得ず保育時間中に与薬が必要となる場合に限り、「別紙取り扱い」により、当依頼書とともにお薬をお預かりいたします。

病状回復時の登園に必要なもの

感染症にかかった場合、原則、保育園等をお休みして頂くことになりますが、医師の診断および治療を受けて、病気が治癒した場合または、他の児童にうつすおそれがなくなりましたら、登園許可証明書を提出して登園してください。
インフルエンザに感染した場合、当面の間、医師の診断後、出席停止期間終了後に登園する際は、療養解除届(インフルエンザ用)を保護者が記入し、施設へ提出してください。
新型コロナウイルスに感染した場合、当面の間、医師の診断後、出席停止期間終了後に登園する際は、療養解除届(新型コロナウイルス用)を保護者が記入し、施設へ提出してください。
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